訪問介護とは? ほうもんかいごとは?
まずはご相談下さい! 介護保険の利用手続き 〜申請から要支援・要介護認定まで〜
【1】 申請 (代理申請もいたします)
お住まいの市町村の保険福祉センター介護保険担当の窓口で、「要介護認定」の申請を行って下さい。 居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行してもらうこともできます。
申請に必要なもの- 介護保険被保険者証
- 老人保健法医療受給者証(老人保健受給者証)
- 健康保険被保険者証(40歳から64最までの場合)
【2】 認定調査 (同席可)
市町村から委託を受けた調査員が、心身の状況などについて調査を行います。必要に応じて、保険福祉センターの保健士が同行します。
認定調査時の介添え制度認定調査に不安を抱く方や、障害のために意思疎通が難しい方、言葉が通じない外国籍の方などが、安心して調査を受けられるよう、 無料で通訳などが同席する独自の制度があります。希望される方は、申請のときに申し出てください。
【3】 主治医意見書
市町村から主治医に心身の障害の原因である病気などに関しての意見書の作成を依頼します。
【4】 介護認定審査会
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険、医療、福祉の専門家が、介護にかかる時間や心身の状態が維持・改善する可能性に基づき、介護を必要とする度合い(状態の区分)を審査します。
【5】 要介護・要支援認定
認定結果の通知介護認定審査会の審査判定結果にもとづいて、市町村が要介護・要支援認定を行い、本人に通知します。
状態の区分【6】 ケアプランの作成
どんなサービスを、どれくらい利用するか、ケアプランを作成します。
暫定ケアプラン認定結果が出るまでの間、仮の「暫定ケアプラン」を作成し、サービスを利用することができます。 ただし、サービスの利用額が、認定された要介護状態区分の利用限度額を上回った場合、その上回った額は全額自己負担となります。
【7】 サービスの利用
ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。原則として費用の1割は利用者の負担となります。
更新の手続きのお手伝いができます※認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は12か月)です。ただし、心身の状態によって24か月まで延長、 3か月まで短縮される場合があります。引き続きサービスを利用する場合は、有効期間満了の日の60日前から更新申請ができます。なお、心身の状態が変化した場合、残りの有効期間にかかわらず、いつでも状態の区分の変更申請ができます。